現金の場合にはお持ちの金額そのものが課税対象ですが、不動産の場合は購入価額が課税対象ではなく、相続税法によって定められた算定方法に従って課税価額を算出するからです。 実際に購入した価額よりも評価額の方が低いことが一般的です。