亡くなった人が所有していた不動産を相続人へ変更する手続き『相続登記』。
相続登記を放置すると、後々相続人同士でトラブルになったり、余計な税金がかかったり、「不動産を売りたい!」と思った時に売却できなかったり……。
様々なリスクが生じてしまいます。
さらに2024年からは相続登記は義務化される予定です。
いざという時に慌てないように、相続登記の手順や必要書類を確認しておきましょう。
相続登記5つの手順
1.登記事項証明書(登記簿謄本)を取得
相続登記を行う時にまずすべきことは、対象となる物件の登記簿を確認することです。
「登記事項証明書」を取得することで、不動産の所有者などの情報を知ることができます。
登記事項証明書は最寄りの登記所や法務局証明サービスセンターのほか、郵送やオンラインでも交付請求することが可能です。
取得する際には、「家屋番号」や「地番」が必要なので、毎年届く固定資産税納税通知書を確認しておきましょう。
2.必要な書類の取得・収集
遺言書の有無など事案によって必要書類は異なりますが、一般的に相続登記に必要な書類は以下のとおりです。
- 被相続人の住民票の除籍
- 被相続人の戸籍謄本一式
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 遺言書 or 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を相続する人の住民票
- 固定資産評価証明書
- 登記申請書
3.登録申請書を記入する
法務局 への申請時には法務局のHPからダウンロードできる「登記申請書」が必要です。
相続登記の条件によって申請書の内容が異なるので、ご自身のケースに当てはまる申請書を使用しましょう。
4.登録免許税を納める
登記申請を行う際には「登録免許税」の納付が必要です。
登録免許税は不動産の固定資産評価額の0.4%の金額を、現金または収入印紙(3万円以上の場合)で納めます。
たとえば、固定資産税評価額が2,000万円だった場合。
8万円の登録免許税を納める必要があります。
固定資産税評価額は毎年送付される「固定資産税の納税通知書」を見て確認しましょう。
5.登記申請を行う
書類が全て整ったら、登記申請を行いましょう。
平成17年の不動産登記法改正までは、登記申請は不動産の所在する管轄の法務局で行う必要がありましたが、現在はオンラインや郵送での登記申請も可能となりました。
しかし、オンライン申請には電子署名と電子証明書が必要であったり、郵送の場合は書類に不備があった時には手続きが煩雑になったりと、個人で手続きを行うには難しい一面もあります。
相続登記は自分でできる?
相続登記の手続きは、手間暇かけてご自身で手続きを進めるか、或いは費用を支払って専門家である司法書士さんに依頼するか、どちらかを選ぶ必要があります。
もちろん自分でも行うこともできますが、法務局での手続きはものすごく厳格です。
申請書に一文字でも間違いがあるとやり直しだったり、書類に不備があると受け付けてもらえなかったり……。
さらに、わからないことがあっても丁寧に教えてもらえません……。
ですので相続登記の手続きはご自身でやるよりも、専門家である司法書士さんにお願いすることをおすすめします。
当社では信頼できる司法書士さんをご紹介することも可能です。
係る費用のうち、登録免許税はご自身で手続きしても司法書士さんにお願いしても変わりません。
司法書士さんにお願いすると登録免許税の他、司法書士報酬と呼ばれるものが発生します。(司法書士報酬はお願いする司法書士さんによって多少の差異があります。)
なお、必要書類(被相続人の戸籍謄本等)の収集を司法書士さんに依頼することもできますよ。
相続登記についてご不明点やご不安がありましたら、お気軽にご相談くださいね。