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2022年04月26日

相続した実家を売却する時にかかる費用は?

「実家を売却したけど、手元に入ってくるお金が想像していたよりも少なかった…」

そんなお声をよく頂戴します。

ご実家が無事に売却できた場合、売れた金額がそのまま手元に残るわけではありません。

売るための準備にかかる費用、売却した後に支払うべき費用があることを認識し、確認しておきましょう。

1.不用品の撤去費用

「撤去作業にはなるべくお金をかけたくない…」そう思われる方も多いですよね。業者によって金額は様々ですが、安すぎる業者には注意が必要です。中には、引き取った不用品をそのまま不法投棄…そんな悪徳業者もいます。

引き取ってもらった不用品が不法投棄された場合、責任は元々の所有者が追うことになります。

産業廃棄物の収集運搬業の許可を受けている業者で、どこの廃棄物処分場に持って行ったのかをきちんと提示してくれる業者にお願いするようにしましょう。

2.仲介手数料

仲介手数料は売買契約が成立した時に不動産会社への業務の対価として支払う手数料。宅地建物取引業法により定められた以下の上限額があります。

売買価格仲介手数料の上限
200万円以下の部分売買価格の5%+消費税
200万円を超えて400万円以下の部分売買価格の4%+消費税
400万円を超える部分売買価格の3%+消費税

価格帯ごとに手数料率が異なるため、売買価格が400万円以上の場合は一般的に以下の速算式を用いて計算されます。

【売買価格400万円以上の場合の速算式】
仲介手数料 = (売買価格 × 3% + 6万円) + 消費税



しかし、法令で定められているのはあくまでも上限額で、下限額については設定されていません。上限額以内であれば不動産会社が自由に決めることができます。

仲介手数料は一般的には売買契約が成立した時点で50%、引き渡し完了時に残りの50%と、2回に分けて支払いを行います。また、基本的に現金で支払うケースが多いです。

3.売買契約書の印紙税

印紙税とは、一定の「課税文書」に課税される税金です。不動産を売却した際には、不動産の売却金額に応じて印紙税を支払う必要があります。売買契約書を制作した人が、収入印紙を契約書に貼り付け、印鑑を押すことで納付します。

【平成26年4月1日~令和6年3月31日】契約書印紙税額

記載金額不動産売買契約書
1万円未満のもの非課税
10万円以下のもの200円
50万円以下のもの200円
100万円以下のもの500円
500万円以下のもの1,000円
1,000万円以下のもの5,000円
5,000万円以下のもの10,000円
1億円以下のもの30,000円
5億円以下のもの60,000円
10億円以下のもの160,000円
50億円以下のもの320,000円
50億円を超えるもの480,000円
記載金額のないもの200円
出典:国税庁

4.譲渡税

不動産を売却して利益が出た時には、譲渡税(所得税および住民税)を支払う必要があります。

「売れた金額−買った金額−売るためにかかった費用=利益」に対して税金がかかります。

ここで重要になるのが、売却した不動産の購入金額がわかる書類の有無。購入金額がわかる書類が用意できないと、売れた金額の5%が購入金額と見なされて計算されてしまうのです。

建物の減価償却や売却時の諸経費等を勘案する必要がありますが、ご実家の購入金額が売却金額の5%以上の場合は、領収証がないと大きな不利益を被ることになります。

「売却時に用意したい5つの書類」についてはこちらをご確認ください。

相続されたご実家の活用方法にお悩みの方はご相談ください

ご実家を売却したいと考えた時に、まずは何からはじめて、どんな費用がかかるのか、一連の流れを知っておくことで、いざという時にスムーズに行動することができます。

当社はお客様の状況に合わせて最適なご提案をさせていただきます。ご不安なことがあれば、お気軽にご相談くださいね。